任意後見人等への報酬、事務処理費用はどうする?

2018.01.26

なんでも豆知識(125)公証役場編

・任意後見人、任意後見監督人、法定後見人へ報酬や事務処理費用はどうするのですか?

 →原則、本人の財産から出すことになります。

 

(任意後見に必要な事務処理費用)

・事務処理費用は、任意後見人が管理する本人の財産から出すことになります。

 

(任意後見人への報酬)

・任意後見人に報酬を支払うかどうかは、本人と任意後見人受任者との協議で決めることになります。

・契約で任意後見人の報酬の支払いを合意した場合には、報酬は、本人の財産の中から出されます。

・事務処理費用や報酬の支出等について、これら処理が適正になされているかどうかは、任意後見監督人が監督します。

 

(任意後見監督人の報酬)

・任意後見監督人には、家庭裁判所の判断により、報酬が支払われます。

・報酬額は、家庭裁判所が、本人の財産の額等諸の事情を勘案し判断されます。

・決定された報酬は、任意後見人が管理する本人の財産から支出されます。

・なお、家庭裁判所から「成年後見人等の報酬額のめやす」が公表されていています。

 

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