任意後見契約は、解除できる?

2018.01.25

なんでも豆知識(124)公証役場編

・任意後見契約は、一度、締結するとやめることはできないのですか?

 →できます。

 

<任意後見契約の解除>

・任意後見契約は、締結後に解除することができます。

 

1.任意後見監督人が選任される前

・公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除できます。

  ①合意解除

   ・委託者と受任者の双方が解除の合意をした場合には、双方が解除の合意をした書面を作成し、それに公証人の

    認証を受ければ、すぐに解除ができます。

  ②当事者の一方からの解除

   ・解除の意思表示のなされた書面に公証人の認証を受け、これを相手方に送付して解除の旨を通告します。

 

2.任意後見監督人が選任された後

・任意後見監督人が選任された後は、正当な理由がある場合、家庭裁判所の許可を受けて、契約を解除することができます。

・なお、任意後見人について任務に適しない事由が認められるときは、家庭裁判所は、本人、親族、任意後見監督人の請求

 により、任意後見人を解任することができます。

 

 

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