2018.01.23
なんでも豆知識(122)公証役場編
・法定後見が開始されると、もう任意後見契約は締結できないのですか?
→締結できる場合があります。
<法定後見が開始後の任意後見契約>
・法定後見が開始している方でも、法定後見人の同意又は代理によって、任意後見契約を締結することが可能です。
・この場合、裁判所は、任意後見監督人の選任申立てがあると、法定後見を継続したほうが本人の利益のため特に必要と認めら
れる場合以外は、選任申立てを容認しなければならないとされています。
・逆にいうと、法定後見を継続したほうが本人のために良いと判断された場合は、容認されないということになります。
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