法定後見開始後の任意後見契約締結は可能?

2018.01.23

なんでも豆知識(122)公証役場編

・法定後見が開始されると、もう任意後見契約は締結できないのですか?

 →締結できる場合があります。

 

<法定後見が開始後の任意後見契約>

・法定後見が開始している方でも、法定後見人の同意又は代理によって、任意後見契約を締結することが可能です。

・この場合、裁判所は、任意後見監督人の選任申立てがあると、法定後見を継続したほうが本人の利益のため特に必要と認めら 

 れる場合以外は、選任申立てを容認しなければならないとされています。

・逆にいうと、法定後見を継続したほうが本人のために良いと判断された場合は、容認されないということになります。

 

 

公正証書の作成サポートいたします!←クリック