2018.01.22
なんでも豆知識(121)公証役場編
・本人の判断能力はあるけれど老齢で体が動かないような場合も任意後見契約で大丈夫ですか?
→任意後見契約ではだめです。
<事務委任契約の必要性>
・任意後見契約は、判断能力が低下した場合に備えた契約なので、判断能力はあるけれど老齢で体が動かないような場合
には任意後見契約の対象にはなりません。このような場合は、「委任契約」を締結することで対処することになります。
通常、事務委任契約を、任意後見契約と組み合わせて締結する場合が多いです。
・老いや病気により判断能力はしっかりしていても、体が動かなくなったような場合、銀行でお金をおろすこともできません。
そのような事態に対処するために、事務処理を委任する委任契約と、任意後見契約の両方を組み合わせて締結しておけば、
どちらの事態にも対処できます。
・判断能力が衰えた場合には、委任契約に基づく事務処理から、任意後見契約に基づく事務処理へ移行することになります。
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