2018.01.19
なんでも豆知識(120)公証役場編
・任意後見契約によってお願いした任意後見人は、いつから仕事を始めるのですか?
→委託した本人の判断能力が衰えて任意後見事務を開始する必要が生じたときからです。
<任意後見人の仕事開始>
・任意後見契約は、老いなどによって判断能力が衰えた場合に備えて結ばれるものですので、任意後見人の仕事は、本人の判
断能力が衰えた状態になってから始まります。
・手続き的には、任意後見人になることを引き受けた人や親族等が、家庭裁判所に、本人の判断能力が衰えて任意後見事務を
開始する必要が生じたので、「任意後見監督人」を選任してほしい旨の申立てをします。
・家庭裁判所が、任意後見人を監督すべき「任意後見監督人」を選任し、そのときから、任意後見受任者は、「任意後見人」
として、契約に定められた後見業務を開始することになります。
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