2018.01.18
なんでも豆知識(119)公証役場編
・後見人をお願いするには、任意後見契約を締結するほかないのですか?
→ほかに法定後見制度があります。
<任意後見契約~その2>
・老いて判断能力が低下したような場合、成年後見の制度により裁判所に後見人を選任してもらうこともできます。
・配偶者や親族等の請求によって裁判所が後見開始の審判をします。
・ただ、法定後見制度では、裁判所が選任する後見人は、自分が知らない人になることもありえます。
・自分が知っている信頼する人に確実に後見人になってもらうためには、任意後見契約を締結することが必要です。
・成人であれば、任意後見契約によって、自分が信頼できる人を、任意後見人にすることができます。
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