2018.01.17
なんでも豆知識(118)公証役場編
・任意後見契約を締結するには、公正証書でしなければならないって本当ですか?
→本当です。
<任意後見契約~その1>
(任意後見契約とは)
・将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを第三者に委任する契約のことです。
・平たく言うと、年をとって判断能力が衰えてきた場合などに、自分に代わって、財産管理などを第三者にお願いする契約です。
・引き受けた人を(「任意後見人」といいます。大事なことを引き受けてもらう人なので信頼できる人にお願いします。
・この任意後見契約は、公正証書でしなければならないことになっています。
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