2018.01.16
なんでも豆知識(117)公証役場編
公正証書遺言とはどんなものですか?
→遺言者が、遺言を公正証書遺言として作成するものです。
<公正書証書遺言とは>
・遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証
書遺言として作成するものです。
・遺言内容については、法律的な見地からに問題がないか確認してくれますし、もちろん、方式の不備で遺言が無効になるおそれ
もありません。公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法といえます。
(公正証書遺言のメリット)
①家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないため、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができる。
②原本が必ず公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配がない。
③遺言者が病気等のため自書が困難となった場合には、自筆証書遺言をすることはできませんが、公証人に依頼すれば、このよ
うな場合でも、遺言をすることができます。
④署名することさえできなくなった場合でも、公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。
⑤遺言者が病気等のため、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が、遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を
作成することができる。
(公正証書遺言のデメリット)
①費用がかかる。
②公正証書遺言をするためには、遺言者の真意を確保するため、証人2人の立会いが必要。
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