2018.01.11
なんでも豆知識(115)公証役場編
・公証人が行う私署証書認証とは、何ですか?
→作成者の署名等のある私文書について公証人が署名等の真正を証明することです。
<私署証書認証>
・公証人は、作成者の署名、署名押印又は記名押印のある私文書について、その署名、署名押印又は記名押印の真正を証明し
てくれます。これを私署証書認証といいます。
・認証によってその文書が真正に成立したこと、すなわち文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。
・ただし、どんな私文書でも認証してくれるわけではありません。
単なる自然現象や史実を記載した文書、写真や図面などは対象になりません。(写真などを説明の補助手段とすることはかまい
ません。)
(私署証書認証は内容の真実性や正確性も証明してくれる?)
・公証人の行う認証の効力は、その文書の成立の真正を証明するのにとどまり、内容の真実性や正確性を証明するわけではあり
ません。
・公証人は、内容の真実性や正確性ではなく、文書の内容が違法、無効等でないかどうかという観点から審査し、その結果、違法
無効等が明白になれば、認証を与えることはできません。
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