公正証書にはどんな種類が?

2017.12.28

なんでも豆知識(112)公証役場編

公正証書には、どんな種類があるのですか?

→3種類の公正証書があります。

 

<公正証書の種類>

1.契約に関する公正証書

 ・売買、賃貸借、金銭消費貸借、贈与、委任、請負などの契約に関する公正証書を作成することができます。

 ・公正証書によることが法令上予定されている契約も存在します。

  ①「定期建物賃貸借制度」

  ・期間の定めがある建物の賃貸借契約をする場合、公正証書等の書面によって契約する場合にかぎり、契約の更新がなく

          期限の到来によって契約が終了するものと定めることができます。

  ②成年後見制度

  ・「任意後見制度」において、任意後見契約を締結するには、必ず公正証書でなければならないとされています。

  ③離婚時年金分割制度

  ・社会保険庁長官に対する標準報酬改定請求等を行うため、年金分割の申立ての添付資料として、裁判所の確定判決

           などのほかに、婚姻当事者間の合意を証する資料として公正証書が定められています。

2.単独行為に関する公正証書

   ・典型的には、遺言公正証書など一人の当事者の意思表示の内容を明らかにする単独行為に関する公正証書です。

3.事実実験公正証書

   ・将来の紛争を防止する目的のために作成する公正証書で、権利義務や法律上の地位に関係する重要な事実について

        公証人が実験、すなわち五官の作用で認識した結果を記述する公正証書を事実実験公正証書といいます。

  ・証拠保全手段として、土地の境界の現況を公証人が現地で確認した結果などを記載することなども可能です。

  ・人の意思表示や供述の内容もこの証書で証拠化することができます。

 

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