2017.12.27
なんでも豆知識(111)公証役場編
・契約書などを公正証書にするとどんなメリットがあるのですか?
→証拠能力が高まるなどメリットがたくさんあります。
<公正証書作成のメリット>
①証拠能力が高まる
・公正証書は、公正な第三者である公証人がその権限に基づいて作成する公文書であり、記載内容について、法令違反
がないかどうかを確認し、作成当事者の身元を運転免許証などで確認してから作成を行います。
その為、きわめて証拠能力が高い文書と言えます。
②執行力
・金銭の支払を目的とする債務についての公正証書は、「強制執行認諾条項」を定めておくことで、「強制執行」の申立が
裁判所での勝訴の確定判決がなくても直ちに行うことができます。
③安全性
・作成された公正証書の原本は、公証役場で20年間保管されますので、改ざんなどの心配はありません。
④事実上の効果
・ 公正証書は、厳正に作成手続きが行われ、又、改ざんのおそれがなく、金銭債務においては執行力もあります。
従って、事実上の効果として、当事者に履行の厳守を促し、違反しないよう自覚させることができ、債務不履行の危険など
を抑えることができます。
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