2017.12.26
なんでも豆知識(110)公証役場編
・公正証書とはなんですか?
→私人(個人、法人)からの嘱託により、公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。
<公正証書>
・公正証書とは、公正な第三者である公証人がその権限に基づいて作成する公文書であり、記載内容について、法令違反が
ないかを確認し、作成当事者の身元について、確認してから作成を行います。
・従って、あとで公正証書の内容が裁判で否認や無効とされる可能性はほとんどありません。
・また、金銭債務、すなわち金銭の支払を目的とする債務についての公正証書は、「強制執行認諾条項」を定めておくことで、
「強制執行」の申立が直ちに行えるなどのメリットがあります。
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