2017.12.25
なんでも豆知識(109)公証役場編
・公証役場とは、何をするところですか?
→公正証書の作成などを行う法務局管轄のお役所です。
<公証役場>
・遺言や任意後見契約、金銭消費貸借契約などの公正証書の作成、会社等の定款の認証など公証業務を行う公的機関
(法務省・法務局所管)です。
(公証制度とは)
・国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ、私的法律関係の明確化、安定化を図ることを目的として、証書の作成等の方法により
一定の事項を公証人に証明させる制度です。
(公証人とは)
・公証役場には、「公証人」という公証事務を担う公務員の方がいらっしゃいます。
・公証人は、原則として、判事や検事などを長く務めた法律実務の経験豊かな者で、公募に応じた者の中から、法務大臣が任命
することになっています。(公証人法第13条)。
・おもしろいのは、公証人は、公務員ですが、国から給与などの金銭的給付を受けず、国が定めた手数料収入によって事務を
運営しており、独立採算制になっています。
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