2017.09.22
なんでも豆知識(64)建設業許可編
・一般建設業の許可を新規に取得したいのですが、財産的基礎をどう証明するのですか?
→建設業法第7条第4号で決められています。
<一般建設業の新規許可における財産的基礎>
・請負契約を履行するに足る財産的基礎があることを証明するために、以下のどれかを満たす必要があります。
(1)申請日の直前の決算において自己資本が500万円以上であること
(2)500万円の資金調達能力のあること
<財産的基礎の確認資料>
(1)自己資本が500万円以上の確認資料
(法人の場合)
①法人になって、まだ最初の決算期が来ていない場合
・商業登記簿の資本の額が500万円以上必要で、開始貸借対照表提出
②法人になって最初の決算期が過ぎている場合
・商業登記簿の資本の額にかかわらず、申請日の直前の決算において、貸借対照表の「純資産合計」が500万円以上で、
決算財務諸表提出(建設業法指定様式)
(個人の場合)
①個人事業主を開始してまだ最初の決算期が来ていない場合
・開始貸借対照表で自己資本の額が500万円以上あっても(2)で説明する500万円以上の預金残高証明書等を提出
②個人事業主を開始して最初の決算期が過ぎている場合
・申請日の直前の決算において自己資本が500万円以上必要です。
・自己資本の額は、以下の算式で計算します。
期首資本金+事業主借勘定+事業主利益-事業主貸勘定+負債の部の利益留保性の引当金+準備金
(2)500万円の資金調達能力のあることの確認資料
・法人、個人にかかわらず、自己資本が500万円以上ない場合以下のいずれかの証明書で確認します。
①金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書(申請時点で証明基準日から一か月以内のもの)
②金融機関発行融資証明書(申請時点で証明基準日から一か月以内のもの)(*)
(*)融資証明書とは
・証明基準日において500万円以上の融資を受けられる状態であることを証明したものです。
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