2017.09.19
なんでも豆知識(61)建設業許可編
・「解体工事業」で経営事項審査を受審したいのですが、過去の完成工事高はどうなるの?
→「(旧)とび・土工工事」に含まれていた「解体工事業」を分離する必要があります。
<解体工事業での経営事項審査を受審>
・平成28年6月の建設業法等の改正により、建設業許可に係る業種区分に、従来の「とび・土工・コンクリート工事業」から
「解体工事業」が分離され新たな業種として追加されました。
・従って、新たに「解体工事業」の許可を取得した建設業者が経営事項審査を受審する場合、平成28年5月まで従来の
「とび・土工・コンクリート工事業」の区分で行ってきた「解体工事業」の工事完成高を切り分けて申請書に記入するとともに
「とび・土工工事」と「解体工事」に分類しなおした工事経歴書を提出する必要があります。
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