2017.09.08
なんでも豆知識(55)建設業許可編
・経営事項審査とは何ですか?
→公共工事を受けるために必要な審査の事です。
<経営事項審査>
・公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で建設業法施行令第27条の13で定めるもの(*)を発注者から
直接請け負うために受審が必要な審査です。
(*)建設業法施行令第27条の13で定めるもの
国、地方公共団体、国立大学法人、NHK、独立行政法人、日本電信電話株式会の工事などです。
・経営事項審査は、「経営状況分析」と「経営規模等評価」の二つからなり、この二つの結果から「総合評定値」
が算出されます。
①経営状況分析
国土交通大臣の登録を受けた者(登録経営状況分析機関)が行います。
②経営規模等評価
許可行政庁が行います。(大臣許可は、国土交通大臣、知事許可は各知事)
大臣許可業者の申請先は、主たる営業所のある都道府県の県庁経由になります。
③総合評定値の請求
総合評定値の請求は任意ですが、多くの公共工事発注者が、総合評定値の通知を受けていることを入札参加資格審査の際
に求めています。
<前へ | News&Topics一覧へもどる | 次へ>