2017.09.04
なんでも豆知識(52)建設業許可編
・建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者がいなくてはいけませんが、経営経験の確認はどうやって行うのですか?
→許可申請時に各都道府県(知事許可の場合)で定めている確認書類を提出します。
<経営業務の管理責任者経営経験の疎明資料>
(千葉県の例)
1・法人の役員の場合は、次の(1)と(2)両方の疎明資料が必要です。
(1)法人登記事項証明書(原本)
・証明しようとする期間について、役員であったことを証明
(2)その会社が証明しようとする期間建設業を営んでいたことの証明①~③のいずれかが必要です。
①契約書または注文書(代表者など契約権限者の印があるもの)期間分年1通コピー
②印のない契約書、注文書、又は見積書、請書、請求書の場合期間分年1通コピー
に加えて、その工事代金の入金が確認できる通帳の写しなどが必要
③その会社が証明しようとする建設業の許可を有していた場合は、その許可証の写し
2.個人事業主の場合は、(1)と(2)両方の疎明資料が必要です。
(1)証明しようとする期間の所得を証明する資料①又は②のいずれか
①所得税の確定申告書の表紙写し(税務署の受付印のあるもの)
②市町村発行の所得証明(原本)
(2)証明しようとする期間建設業を営んでいたことの証明①~③のいずれか
①契約書または注文書(代表者など契約権限者の印があるもの)期間分年1通コピー
②印のない契約書、注文書、又は見積書、請書、請求書の場合期間分年1通コピー
に加えて、その工事代金の入金が確認できる通帳の写しなどが必要
③その個人事業主が証明しようとする建設業の許可を有していた場合は、その許可証の写し
3.令3条使用人の場合
・証明しようとする期間に係る建設業許可申請書又は変更届(土木事務所の受付印のあるもので、就任日、退任日の
確認ができるもの)
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