2017.08.31
なんでも豆知識(50)建設業許可編
・建設業許可取得申請時に確認される健康保険は、全国健康保険協会(協会けんぽ)でなくてはいけないのですか?
→適正に手続きしていれば、建設業に係る国民健康保険でも認められます。
<建設業許可と健康保険加入>
・常時従業員を使用している法人や常時5名以上の従業員を使用している個人事業主は、健康保険法で、全国健康保険協会が
運営する健康保険(協会けんぽ)に事業所として加入が義務付けられています。
・しかし、年金事務所で手続きをして、健康保険被保険者適用除外承認を受けて、建設業に係る国民健康保険(*)に加入してい
れば適法に加入していることになります。
(*)建設業に係る国民健康保険の例
全国建設工事業国民健康保険組合、建設連合国民健康保険組合、中央建設国民健康保険組合、
東京建設職能国民健康保険組合、東京建設業国民健康保険組合、東京土建国民健康保険組合、
全国土木建築国民健康保険組合などです。
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