2017.08.24
なんでも豆知識(45)建設業許可編
・特定建設業許可とは何ですか?
→建設業許可の一種です。
<特定建設業許可とは>
・元請として請け負った1件の工事金額につき、下請け業者との下請け契約の合計が3,000万円以上(建築一式工事は、
4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合には、特定建設業許可が必要です。
・下請契約の合計は、複数の下請業者と下請契約を締結する場合は、その合計額で判定します。
(一般建設業許可で良い場合)
・下請契約の合計が上記未満の場合は、施主との請負契約が、いくら高額でも一般建設業許可で施工できます。
・自社が下請けである場合は、自社から下請けに発注する金額がいくらでも一般建設業許可で施工できます。
<後日注記:平成30年3月時点>
・特定建設業の金額要件ですが、平成28年6月1日施行の建設業法改正により
下請け契約の合計が4,000万円以上(建築一式工事は、6,000万円以上)
に引き上げられています。
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