2017.08.18
なんでも豆知識(41)建設業許可編
・建設業の許可を得るためには、常勤の専任技術者がいなくてはいけないと聞きました。
どんな人が専任技術者になることができるのですか?
→建設業法で定められた資格、実務経験などの要件を満たす人です。
<専任技術者になるための要件>
(1)一般建設業の専任技術者
以下のいずれかに該当することと、それが証明できることが必要です。
①学歴+実務経験を有する
・学校教育法による高校の所定学科(旧実業高校含む)を卒業後5年以上
・大学の所定学科(高等専門学校・旧専門学校含む)卒業後3年以上
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者
②実務経験を有する
・学歴、資格に関わらず、10年以上許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者
③資格を有する
・国家資格等又は大臣特別認定を有する
④監理技術者資格を有する
(2)特定建設業の許可を受ける場合
以下のいずれかに該当することと、それが証明できることが必要です。
①資格を有する
・許可を受けようとする建設業の業種に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者
又は建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者
②指導監督的実務経験を有する
・一般建設業の専任技術者のどれかの要件を満たし、かつ、元請として4,500万円以上の工事(*)について
2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
*昭和59年10月1日前にあっては、1,500万円以上
平成6年12月28日まえにあっては、3,000万円以上
③国土交通大臣特別認定を有する
④監理技術者資格を有する
なお指定建設業の場合は、上記②は認められません。
なお、指定建設業とは、特定建設業のうち、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業
舗装工事業、造園工事業の7業種を指します。
<前へ | News&Topics一覧へもどる | 次へ>