2017.08.16
なんでも豆知識(39)建設業許可編
・建設業の許可を得るためには、常勤の経営業務の管理責任者がいなくてはいけないと聞きました。
どんな人が経営業務の管理責任者になれるのですか?
→許可を受けようとする建設業に関し一定期間以上の経営経験がある人がなれます。
<経営業務の管理責任者>
(1)経営業務の管理責任者になるための経営経験
・営業取引上対外的に責任を有する地位において、建設業の経営業務について総合的に管理した経験(経営業務の管理責任
者としての経験)を一定期間以上有する人がなれます。
(営業取引上対外的に責任を有する地位とは)
・法人の役員、委員会設置会社の執行役員、個人事業主、令3条使用人などを言います。
(令3条使用人とは)
・建設業法施行令第3条に規定する使用人のことで、会社の代表権者から見積り、入札参加、契約締結などの委任を
受けた支店や営業所の長、いわゆる支店長や、営業所長などのことです。
個人事業でも支配人登記された支配人が該当します。
・建設業許可を受けた建設業者が「主たる営業所」の他に「従たる営業所」を設ける場合には、この営業所での契約締結を行う
名義人として、この令3条の使用人を届け出る必要があります。
(2)経験はどのくらい必要か
①許可を受けようとする建設業に関し5年上の経験
②許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上の経験
③許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって
次のいずれかの経験を有する者
ⅰ.経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その
権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
ⅱ.7年以上経営業務を補佐した経験
<後日注記>
・本ブログ執筆後、平成29年6月30日施行の建設業法改正があり
経営業務の管理責任者の要件が緩和されています。
<主な改正点>
・経営業務を補佐した経験7年
⇒6年に短縮
・許可を受けようとする建設業許可以外の建設業(業種)に関し7年以上の経営業務の管理責任者としての経験
⇒6年に短縮
・経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した
経験(補佐経験)の範囲については、従前の「業務を執行する社員、取締役または執行役に次ぐ職制上の地位にある者」等
⇒以下が加えられました。
「組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者」等も認められることになりました。
これらを証明するためには、組織図、定款、執行役員規定、取締役就業規則、業務分掌規程、人事発令書等で職責や
勤務実態を細かく確認した上での個別認定となります。
許可行政庁により取扱いも異なりますので、
必ず事前にご相談されることをおすすめします。
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