工事現場への技術者の配置~2

2017.08.14

 なんでも豆知識(37)建設業許可編

・建設業許可業者は、工事現場に監督技術者を配置しなくてはならないって本当?~その2

  →本当です。

 

<工事現場への技術者配置~その2>

・建設業の許可業者は、工事現場には、工事を監督する技術者を配置しなければなりません。

 工事の規模などにより、主任技術者又は監理技術者を配置します。

その2:監理技術者

(1)元請業者で下請業者に施工させる金額の合計が、税込4千万円(建築一式は、6千万円)以上の工事の場合、

          主任技術者の代わりに監理技術者を置かなくてはなりません。

(2)職務は、工事現場の施工上の管理をする技術者です。

(3)工事を請負った企業と直接かつ恒常的な雇用関係が必要です。

(4)資格要件は次の通りです。

  ①特定建設業7業種(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)

   ⅰ.国家資格者(1級の施工管理技士など)

   ⅱ.国土交通大臣特別認定者

  ②指定建設業以外

   ⅰ.国家資格者(1級の施工管理技士など)

   ⅱ.主任技術者のいずれかの要件に該当し、

     かつ元請として、4千5百万円以上について2年以上指導監督的な実務経験を有する

   ⅲ.国土交通大臣特別認定者

  なお、監理技術者は、一般財団法人建設業技術者センターから交付された資格者証を携帯し、過去5年以内に所定の講習を

       受講していなくてはなりません。   

(5)現場の専任性

  ①公共性のある重要な工事で1件の請負金額が税込3千5百万円(建築一式工事では7千万円)以上の工事を

          施工する場合

      →元請、下請にかかわらず、監理技術者はその工事現場に専任でなければなりません。

          即ち、営業所に専任する必要がある専任技術者との兼任はできません。

 

       *公共性のある重要な工事とは

       ・国、地方公共団体が発注する工事や鉄道・道路・ダム・上下水道、学校等多数の人が利用する施設の工事で

          個人住宅を除くほとんどの工事が当てはまります。

  ②専任技術者との兼任ができる場合   

   専任技術者と監理技術者は、原則、兼任はできませんが以下のような例外が認められています。

   ・専任を要しない工事(請負金額が税込3千5百万円未満、建築一式は、7千万円未満)の工事で以下の条件を

             すべて満たす場合

     ⅰ.専任技術者の所属する営業所で契約した工事であること

     ⅱ.専任技術者の職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること

     ⅲ.所属する営業所と常時連絡がとれる状態であること

 

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