2017.08.10
なんでも豆知識(36)建設業許可編
・建設業許可業者は、工事現場に監督技術者を配置しなくてはならないって本当?~その1
→本当です。
<工事現場への技術者配置~その1>
・建設業の許可業者は、工事現場には、工事を監督する技術者を配置しなければなりません。
工事の規模などにより、主任技術者又は監理技術者を配置します。
その1:主任技術者
(1)元請、下請け、請負金額の大小にかかわらず、必ず置かなければなりません。
(2)職務は、工事現場の施工上の管理をする技術者です。
(3)工事を請負った企業と直接かつ恒常的な雇用関係が必要です。
(4)資格要件は次の通りです。
①高校等の所定学科卒後5年以上、又は、大学等の所定学科卒後3年以上の実務経験
②10年以上の実務経験
③国家資格者(1級、2級の施工管理技士など)、国土交通大臣特別認定者
なお、主任技術者には、監理技術者と異なり特に資格証などはありません。
(5)現場の専任性
①公共性のある重要な工事で1件の請負金額が税込3千5百万円(建築一式工事では7千万円)
以上の工事を施工する場合
→元請、下請にかかわらず、主任技術者はその工事現場に専任でなければなりません。
即ち、営業所に専任する必要がある専任技術者との兼任はできません。
*公共性のある重要な工事とは
・国、地方公共団体が発注する工事や鉄道・道路・ダム・上下水道、学校等多数の人が利用する施設の工事で
個人住宅を除くほとんどの工事が当てはまります。
②専任技術者との兼任ができる場合
専任技術者と主任技術者は、原則、兼任はできませんが以下のような例外が認められています。
・専任を要しない工事(請負金額が税込3千5百万円、建築一式は、7千万円未満)で以下の条件をすべて満たす場合
ⅰ.専任技術者の所属する営業所で契約した工事であること
ⅱ.専任技術者の職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
ⅲ.所属する営業所と常時連絡がとれる状態であること
建設業許可申請はお任せください←クリック
<前へ | News&Topics一覧へもどる | 次へ>