2017.08.07
なんでも豆知識(33)建設業許可編
・営業所が千葉県にしかない建設会社が県外で仕事をするには、国土交通大臣許可を取得しないといけないのですか?
→そんなことはありません。
<知事許可と大臣許可>
・施工する場所にかかわらず、建設業を営む営業所が県内のみか県外にも置くかの許可区分です。
・千葉県知事許可を取得していれば、必要な技術者を配置して他府県の現場で施工できます。
*営業所とは
・建設業法でいう「営業所」とは、本店若しくは支店又は常時建設業の請負契約を締結する事務所(請負契約の見積り、入札、
請負契約等の実態的な業務を行っている事務所)をいいます。単なる工事事務所、作業所ではありません。
・これらの事務所には、経営業務の管理責任者、専任技術者が専任していることが必要です。
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