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営業所が千葉県にしかない建設会社が県外で仕事するには大臣許可必要?

2017.08.07

なんでも豆知識(33)建設業許可編

・営業所が千葉県にしかない建設会社が県外で仕事をするには、国土交通大臣許可を取得しないといけないのですか?

 →そんなことはありません。

 

<知事許可と大臣許可>

・施工する場所にかかわらず、建設業を営む営業所が県内のみか県外にも置くかの許可区分です。

・千葉県知事許可を取得していれば、必要な技術者を配置して他府県の現場で施工できます。

 

 *営業所とは

 ・建設業法でいう「営業所」とは、本店若しくは支店又は常時建設業の請負契約を締結する事務所(請負契約の見積り、入札、 

  請負契約等の実態的な業務を行っている事務所)をいいます。単なる工事事務所、作業所ではありません。

 ・これらの事務所には、経営業務の管理責任者、専任技術者が専任していることが必要です。

 

 

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