2017.08.01
なんでも豆知識(29)建設業許可編
・建設工事を請け負うには、許可がいるってほんと?
→請け負う工事の規模によって異なります。
<建設業の許可>
・建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみ請け負う場合には、許可を受ける必要はありません。
・逆に軽微ではない建設工事を請け負うには、知事許可又は国土交通大臣の許可が必要です。
(軽微な建設工事とは)
①建築一式工事以外
・1件の請負代金が500万円未満の工事(税込)
②建築一式工事
・1件の請負代金が1,500万円未満の工事
・延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
*建築一式とは
・総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことで、住宅の新築工事が代表例。
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