建設工事を請け負うためには必ず許可が必要?

2017.08.01

なんでも豆知識(29)建設業許可編

・建設工事を請け負うには、許可がいるってほんと?

→請け負う工事の規模によって異なります。

 

<建設業の許可>

・建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみ請け負う場合には、許可を受ける必要はありません。

・逆に軽微ではない建設工事を請け負うには、知事許可又は国土交通大臣の許可が必要です。

 

(軽微な建設工事とは)

①建築一式工事以外

・1件の請負代金が500万円未満の工事(税込)

②建築一式工事

・1件の請負代金が1,500万円未満の工事

・延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

 

 *建築一式とは

・総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことで、住宅の新築工事が代表例。

 

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