2017.07.07
なんでも豆知識(15)相続関係編
遺言書は、一度作ったら変えられないの?
→ちゃんと手続きをすれば変更、撤回など可能です。
<遺言の撤回、変更>
1.遺言書の一部変更する場合
①自筆証書遺言
→民法に定められた加除訂正の仕方で訂正します。
②秘密証書遺言
→公証人が確認し封印しているので、勝手に変えられません。
新たに修正した遺言を作成します。
③公正証書遺言
→公証役場に行って訂正するか新たに修正した遺言を作成します。
2.遺言全部撤回する場合
①自筆証書遺言、秘密証書遺言
→破棄や焼却を行う。
②公正証書遺言
→公証役場に行って破棄の手続きをします。
または、前の遺言を撤回する旨の新たな遺言書を作成します。
*遺言書が2通あったら?
→最も新しい日付のものが有効になります。
遺言書が何通もあると遺言者の死後遺族が混乱します。
不要になった遺言書は、破棄、焼却したほうが良いでしょう。
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