遺言書は一度作ったら変えられないの?

2017.07.07

なんでも豆知識(15)相続関係編

遺言書は、一度作ったら変えられないの?

→ちゃんと手続きをすれば変更、撤回など可能です。

 

<遺言の撤回、変更>

1.遺言書の一部変更する場合

 ①自筆証書遺言

  →民法に定められた加除訂正の仕方で訂正します。

 ②秘密証書遺言

  →公証人が確認し封印しているので、勝手に変えられません。

   新たに修正した遺言を作成します。

 ③公正証書遺言

  →公証役場に行って訂正するか新たに修正した遺言を作成します。

2.遺言全部撤回する場合

 ①自筆証書遺言、秘密証書遺言

  →破棄や焼却を行う。

 ②公正証書遺言

  →公証役場に行って破棄の手続きをします。

   または、前の遺言を撤回する旨の新たな遺言書を作成します。

 

*遺言書が2通あったら?

 →最も新しい日付のものが有効になります。

  遺言書が何通もあると遺言者の死後遺族が混乱します。

  不要になった遺言書は、破棄、焼却したほうが良いでしょう。