2017.07.06
なんでも豆知識(14)相続関係編
遺言者が危篤状態の場合、遺言を残す方法はある?
→意識がはっきりしていれば、残す方法があります。
<危急時の遺言(民法第976条)>
・病気などで危篤状態でも意識がはっきりしていれば遺言が残せます。
(遺言の仕方)
・証人3人以上の立会のもと遺言者が口述したものを証人の一人が筆記します。
手書きでもワープロでも構いません。
・筆記した証人は、筆記した内容を読み聞かせ、証人全員が内容を確認、署名、捺印します。
・遺言者の署名、捺印は不要です。
・遺言書を作成したら20日以内に証人の一人か利害関係人(推定相続人など)が遺言者の
住所の家庭裁判所に届出て確認をしてもらいます。(しないと無効)
・遺言者の死後は、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
・なお、遺言者が危篤状態から脱し、普通方式の遺言を残せる状態になってから6か月経過して生存している場合は、
危篤状態のときに作成した危急時の遺言書は無効になります。(民法第983条)
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