2017.07.05
なんでも豆知識(13)相続関係編
遺産相続で相続人の中に行方不明者がいた場合どうなるの?
→不在者財財産管理人を選定します。
<不在者財財産管理人>
相続人を確定する際に、もし、行方不明の方がいれば、分割協議がなりたちません。
どうしたら良いのでしょう?
→以下の二通りの手続きが考えられます。
①行方不明の方が死亡したものと見なされる場合
・生死不明の状態が7年以上継続している場合(普通失踪)
・海難事故など死亡したのが明らかで遺体が発見されない状況が1年継続している場合(特別失踪)
これらの場合は、家庭裁判所による失踪宣告の審判確定後、市町村役場に「失踪届」を提出し受理されると失踪者は、
死亡したと見なされます。
②不在者財財産管理人を選任する
・普通失踪の状態が、7年未満の場合、失踪者は、生きているものと見なされます。
・この場合は、家庭裁判所に失踪者の代理人として「不在者財財産管理人」の選任を申し立てます。
・失踪した本人に代わって遺産分割協議に参加します。
・不在者財財産管理人は、通常、利害関係のない第三者か親族でも相続に関係のない方を選任します。
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