2017.05.23
<豆知識~その46>
・不法滞在の外国人が退去強制に該当すると判断された場合どうなるの?
→速やかに送還されるか、送還可能のときまで、入国者収容所に収容されます。
<退去強制>
・退去強制令書が発付されると、入国警備官は、退去強制を受ける外国人に退去強制令書又はその写を示して、
速やかにその外国人を送還しなければなりません。
・また,退去強制令書の発付を受けた外国人を直ちに我が国から送還することができないときは、送還可能のときまで、
その者を入国者収容所、地方入国管理局の収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所
に収容することができるとされています。
*入国警備官
・法務省入国管理局に所属する国家公務員です。
主な仕事は、入管法などの違反者を調査、摘発し、入国管理局に収容させ、入国審査官による審査で違反が
認められた場合、日本から退去強制させる権限を持っています。
*入国者収容所
・茨城県、大阪府、長崎県の3か所に置かれ、主として入管法等に違反し退去強制の対象とされた外国人を収容し、
その送還(又は放免等)までの処遇・執行を行う施設です。
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