2017.05.22
<豆知識~その45>
・入管法は、日本人にも適用されるけれど日本人も入出国の時に審査されたり上陸許可基準なども適用されたりするの?
→適用されません。
<日本人の出入国>
・日本人が我が国以外の地域に向けて出国することは、国民の権利として保障されています(憲法第22条第2項)。
帰国も同様に当然の権利と考えられています。
・このような権利を有する日本人の入出国手続については、外国人とは別の方法を規定しています。
(出国)
・出国しようとする日本人は、有効な旅券を所持し、入国審査官から出国の確認を受けなければなりません。(入管法第71条)
・日本人の出国の確認は、原則として、入国審査官が出国しようとする日本人の所持する旅券に出国の証印をすることによって
行います。入国審査官による出国の確認は、入国審査官が個々の日本人の出国の事実を確認するものであって、日本人
の出国それ自体を許可の下におくものではありません。
(帰国)
・日本人の帰国の手続は、入国審査官が帰国を確認し、原則として旅券に帰国の証印をすることになっています。
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