2017.05.19
<豆知識~その44>
・在留資格認定証明書交付申請は誰がやるの?
→日本に入国を希望する外国人本人です。
<在留資格認定証明書交付申請>
・前回ご紹介した在留資格認定証明書交付申請は、入国を希望する外国人本人です。
しかし、本人は、普通外国にいるわけです。どうしたら良いのでしょうか?
→申請取次制度
・外国人を受け入れ予定の企業・学校それと弁護士、行政書士等に一定の条件で認められた制度で、手続きを依頼した外国人
からの申請について、原則として本人の出頭を免除し、入管局への申請の取次を認めています。
・在留資格認定証明書が交付されたら外国にいる本人に送付します。
本人が、日本国の在外公館(大使館、領事館)に行き、在留資格認定証明書を提示して日本国査証(VISA)の申請を行います。
在留資格認定証明書の有効期限は、3か月で、有効期限内に日本に上陸する必要があります。
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