2017.01.31
著作権が制限される場合~その8
著作権が制限される場合の続きです。
その8:立法、司法、行政関係
(1)立法、司法、行政の目的(著作権法第42条第1項)
・著作物は、裁判手続き又は立法、行政の目的の内部資料として複製することができます。
・裁判、立法、行政の目的上必要な限度内であることが必要です。
・その著作物の種類や用途などから判断して、著作権者の利益を不当に害さないことが必要です。
・出所の明示が必要です。
(2)特許審査、薬事法審査等のための複製(著作権法第42条第2項)
・行政庁の行う特許、意匠、商標、実用新案、国際特許出願等に関する審査や行政庁、独立行政法人の行う薬事法審査等に
関する行政手続きで行政機関等への文献の提出のために著作物を複製することができます。
・上記手続きの目的上必要な限度内である必要があります。
・その著作物の種類や用途などから判断して、著作権者の利益を不当に害さないことが必要です。
・出所の明示が必要です。
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