著作権が制限される場合~その7

2017.01.30

著作権が制限される場合~その7

著作権が制限される場合の続きです。

 

その7:報道関係での利用

 

(1)政治上の演説等の報道のための利用(著作権法第40条第2項)

 ・国、地方公共団体の機関、独立行政法人で行われた公開の演説、陳述は、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞・

       雑誌への掲載、放送、有線放送できます。

 ・また、放送を受信すると同時に専ら放送対象地域で受信されることを目的とする自動公衆送信(入力型の送信可能化を含む)

       をすることができます。

   ・更に放送、有線放送、自動公衆送信される演説、陳述を受信装置を用いて公に伝達できます。

 ・出所の明示が必要です。

 

(2)時事の事件の報道のための利用(著作権法第41条)

 ・写真、映画、放送その他の方法で時事事件を報道する場合には、以下の条件で著作物を複製、し、利用することができます。

 ・その事件を構成し、又はその事件の過程において見られ、聞かれる著作物のみを利用すること。

   ・報道の目的上正当な範囲内であること。

   ・利用に際して翻訳が可能です。(著作権法第43条)

   ・出所明示の慣行のあるときは出所を明示する必要があります。(著作権法第48条)