2017.01.18
著作権が制限される場合~その1
前回まで、著作権と著作隣接権についてご紹介してきました。
今回は、著作権が制限される場合についてご紹介します。
その1:私的使用、付随対象著作物の利用
①私的使用のための複製(著作権法第30条)
・著作物を個人的に家庭内で楽しむために録音、録画することは著作権の侵害になりません。
・コピーガードを解除して複製する場合は、侵害になります。
・有償で提供されている音楽や映像が違法配信であることを知りながらダウンロードした場合も違法になります。
②付随対象著作物の利用(著作権法第30条の2)
・写真の撮影、録音又は録画の方法によって著作物を創作するに当たり、本来の対象物以外の著作物が付随して写りこんだ
場合は、これを利用することが可能です。
ただし、本来の対象物から分離することが困難で、その付随対象物の種類や用途などから判断して、著作者の利益を不当に
害しないことが条件です。
③検討の過程における利用(著作権法第30条の3)
・著作権者の許諾を得て、又は裁定を受けて著作物を利用しようとしている場合は、著作権者から許諾を得る前(利用の検討の
課程)に利用することができます。
ただし、必要限度内でその著作物の種類や用途などから判断して、著作者の利益を不当に害しないことが条件です。
④技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用(著作権法第30条の4)
・公表された著作物は、著作物の録音、録画等の技術の開発又は実用化のための試験の用に供す
る場合には、必要な限度内で利用することができます。
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