2017.01.20
著作権が制限される場合~その2
今回は、著作権が制限される場合の続きです。
その2:図書館等での利用
(1)図書館等での複製(著作権法第31条第1項)
・国立国会図書館又は政令で定める図書館、美術館、博物館等で営利を目的としない事業として、図書館等が主体で、その図
書館等が所蔵している著作物を以下の場合には、複製することができます。
①調査研究を行う利用者の求めに応じて公表されている著作物の一部分を一人につき一部を提供する場合。
(発効後相当の期間を経過した定期刊行物に掲載された著作物は全部でもよい)
②所蔵資料の保存のために必要な場合。
③他の図書館等の求めに応じて絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な所蔵資料の複製を
提供する場合。
(2)国立国会図書館の所蔵資料の電子化(著作権法第31条第2項)
・所蔵資料原本の滅失、損傷、破損を避けるためや絶版等資料を自動公衆送信に用いるため、原本の代わりに公衆の利用に
供するために必要最小限度内で記録媒体に記録することができます。
(3)国立国会図書館からの資料送信(著作権法第31条第3項)
・国立国会図書館が電子化された絶版資料等の複製物を図書館等に対し、自動公衆送信することができます。ただし、図書館
等が公衆に提示する目的の場合です。
・また、資料を受け取った図書館等は、営利を目的としない事業として、調査研究を行う当該図書館等の利用者の求めに応じ、
資料の一部分の複製物を作成し、一人につき一部を提供することができます。
(4)国立国会図書館法によるインターネット資料、オンライン資料収集のための複製(著作権法第42条の4)
・国立国会図書館法に基づき、国立国会図書館長がインターネット資料やオンライン資料を収集するために、必要限度内におい
て国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができます。
・国立国会図書館法の規定に基づく求めに応じて、国立国会図書館にインターネット資料やオンライン資料を提供する場合は、
提供に必要な限度内で提供のための複製を作成することができます。
<前へ | News&Topics一覧へもどる | 次へ>