有線放送事業者の権利~その2

2017.01.13

有線放送事業者の権利~その2

 

今回は、有線放送事業者の権利の内容についてご紹介します。

 

<有線放送事業者の権利の内容>

 

①複製権(著作権法第100条の2)

・有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音、映像を録音、録画し、又は写真などの方法により

    複製する権利を有します。一旦、録音、録画したものをさらに複製することも含まれます。

 

②放送権・再有線放送権(著作権法第100条の3)

・有線放送事業者は、その有線放送を受信して、それをさらに放送、再有線放送する権利を有します。即ち、無断で放送、再放送

   されない権利です。著作権法上の再放送とは、同じ有線放送事業者が繰り返し同じ番組を有線放送するような放送のことでは

   なく、有線放送を受信して、別の有線放送事業者が有線放送することを言います。

 

③送信可能化権(著作権法第100条の4)

・有線放送事業者は、その有線放送を受信して、これを送信可能化する権利を有します。

 これは、インターネット等で送信するために、サーバー等の自動公衆送信装置に蓄積、入力することにより受信者からのアクセ

   スがあり次第送信できる状態に置くことを言います。

 

④テレビジョン放送の伝達権(著作権法第100条の5)

・有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、映像を拡大するオーロラビジョン、大型テレビなど特別な装置を

   用いて、その有線放送を公に伝達する権利を有します。

 

 

 次回は、著作隣接権の保護期間についてご紹介します。