レコード製作者の権利~その2

2017.01.06

レコード製作者の権利~その2

 

今回は、レコード製作者の権利の内容についてご紹介します。

 

<レコード製作者の権利>

(1)許諾権

①複製権(著作権法第96条)

 ・レコードを複製する権利です。

  音楽CDなどをコピーする場合には、著作者、実演家だけでなく原盤を作成したレコード製作者の了解も必要です。

 ・この権利は、いったんレコードを放送してから録音するような間接的な録音も含まれます。

 

②送信可能化権(著作権法第96条の2)

 ・レコードを送信可能化する権利です。

 ・レコードをサーバー等に蓄積、入力することにより、受信者のアクセスがあり次第送信されることができる状態に置くことが

      できる権利です。

 

③譲渡権(著作権法第97条の2)

 ・レコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利のことです。

 ・いったん適法に譲渡されたレコードの複製物(CDなど)については、この権利は、なくなります。

       購入したCDなどの転売は自由です。

 

④貸与権(著作権法第97条の3第1項)

 ・CDなど(市販用)を貸与により公衆向けに提供できる権利です。

 ・この権利は、発売後1年間は、許諾権、残りの49年間は、報酬請求権とされています。すなわち最初の1年間は、貸与権があり

     ますので、貸レコード業者に貸与を禁じることができます。

 

(2)報酬請求権

①放送事業者から二次使用料を受ける権利(著作権法第97条)

   ・商業用レコードを放送や有線放送で使用した場合、放送事業者や有線放送事業者に対し二次使用料を請求できる権利です。

     この権利行使は、文化庁が指定する団体(日本レコード協会:RIAJ)を通じて行われます。

 

②CD等のレンタルについての使用料を受ける権利(著作権法第97条の3第3項)

    ・CDなどの公衆向けレンタルは、発売後1年間は、許諾権が付与され、残りの49年間は、報酬請求権とされています。

     すなわち2年目以降は、貸レコード業者に対して使用料の請求ができます。この権利行使も、文化庁が指定する団体

     (日本レコード協会:RIAJ)を通じて行われます。

 

次回は、放送事業者の権利についてご紹介します。