外国人の方が日本に帰化するには(3)

2016.11.15

今回は、前回に引き続き「普通帰化」の要件について少し詳しくご紹介します。

 

①住所要件

・申請時に引き続き5年以上日本に住所を有すること。

・「引き続き」というのは、継続して5年以上日本に住んでいるということです。

 (「引き続き」についての注意事項)

・何らかの都合で3か月以上出国した場合は、引き続きとみなされない場合があります。

出国日数が、合計で90日~150日ある方は、引き続きとみなされない場合があります。

・引き続き5年の期間には、就労している期間が、3年以上必要です。

 5年間継続して日本に居住していても、5年間すべて留学生であった場合などは、引き続

   きとは認められません。

10年以上日本に住んでいる方は、就労経験が1年以上であれば認められます。

・不法就滞在の経歴がある方は、不法滞在の状況が解消されてから10~15年経過していないと認められません。

 

②20歳以上で、本国法(帰化前の母国の法令)によって行為能力を有すること

・20歳未満の方は、婚姻によって成年擬制されている方であっても該当しません。

・未成年の子が両親と一緒に帰化する場合は、帰化が可能となります。

 

③素行が善良であること。

・職業、経済活動、日常生活、納税義務、刑事、行政法規に反する違反の有無並びに程度によって判断されます。

・刑事犯の有罪判決を受けたもの、執行猶予中のものについては相当の期間が経過し、悔い改め、再犯の恐れがない状態で

   なければ難しいと思われます。

・交通違反については、軽微なもの(駐車違反等)は、過去5年の間に5回程度が目安になります。飲酒運転など重たいものは、 

   相当期間が経過しないと帰化は認められません。

・納税義務は、国民の基本的な義務であり、脱税など容認されません。

・年金の支払いも審査のポイントになります。

 

④自己又は生計を一にする配偶者、その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

・これは、現在、将来、公共の負担(生活保護など)になることを防ぐためです。

・生計を一にするとは、同居していなくても仕送りなどで扶養している人も含まれます。

・安定した職業に就いていることが最大のポイントになります。

 預金額などより毎月安定収入のあることが重要です。

 

⑤国籍を有さず、または日本の国籍取得によって元の国籍を失うべきこと。

・二重国籍の発生を防止する目的で定められています。

・国籍法第5条の2で、二重国籍防止条件の免除についての特例が定められています。

 国によって国籍離脱が難しいことなどもあるためです。

 

⑥日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、それを主張し、又は、これを企て、それを主張する政党その他の団体を結成し、若しくは、これに加入したことがないこと。

・国家共同体の存続上、当然に要求されるものです。

 

⑦その他

・日本語能力も求められます。

 日本語能力試験3級程度が必要です。

 

 

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