2016.11.08
前回までで、登記申請以外の会社設立のステップを説明完了しました。
今回は、定款の相対的記載事項のところで少し説明しました会社の公告方法についてご説明します。
<会社法939条>
・会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
①官報に掲載
②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載
③電子公告
定款に定めがない場合は、官報に掲載する方法となる。
となっています。
・株式会社は、決算公告の義務がありますが、合同会社は、決算公告の義務はありません。
従って広告をする機会は、ほとんどないと言えますが、公告方法は、登記事項なので、どれにするか決めなくてはなりません。
・一般的には、官報に記載する方法が多いようです。
<注意点>
(新聞の場合)
・業界紙や週刊新聞などは、認められていません。
新聞は、費用が高いので、あまり一般的ではないようです。
(電子公告の場合)
・定款に「当会社の広告は、電子公告により行う。」と記載すれば足ります。
・電子公告のウェブのアドレスまで記載しなくても良いことになっていますが、電子公告のウェブのアドレスは、登記事項ですの
で、定款に記載しておくのが良いでしょう。
・また、電子公告が事故などの事情(サーバ障害など)で電子公告ができない場合に備えて、官報などに掲載する方法を予備的
公告方法として定めておくこともできます。
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