合同会社とはどんな会社(27)

2016.11.07

会社設立ステップ~出資金の払い込み(2)

 

前回は、金銭出資のみの場合についてご紹介しました。

今回は、現物出資がある場合についてご紹介します。

 

会社法では、「合同会社の社員になろうとするものは、定款の作成後、設立登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、また、出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなくてはならない。」(会社法578条)と定められています。

 

<出資金の払い込み(現物出資がある場合)>

・パソコンや車など金銭以外の財産で出資することができます。

 金銭的価値があり貸借対照表で資産に計上できるものであれば、原則として、現物での出資は可能です。

   労務や信用を出資財産とすることはできません。

・この場合も、金銭出資と同じく、定款作成後設立登記までにその全額を給付します。(会社法578条)

合同会社の「現物出資」には株式会社設立のように500万円を超える場合でも、現物出資の額にかかわらず、裁判所の選任す 

 る検査役の調査等は要求されていません。

・また、定款に、出資する財産の価額を記載する必要がありますが、この価額は、社員(出資者)が全員で話し合って決めた金額

 になります。一般的には、中古の市場価格を目安にすると良いでしょう。

 

<現物出資がある場合に必要な書式>

・財産を出資する社員が、代表社員あてに「財産引継書」を作成します。

 これは、財産の給付があったことを証明するもので、給付する社員の実印を押印するのが望ましいでしょう。

・作成日は、定款作成日以降にします。

・加えて代表社員名で「資本金の額の計上に関する証明書」を作成します。

・金銭出資と現物出資両方ある場合は、「払い込みがあったことを証する書面」、「財産引継書」、「資本金の額の計上に関する

 証明書」を作成します。

・なお、出資が金銭のみである場合には、登記申請において「資本金の額の計上に関する証明書」の添付は必要ありません。

 

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