2016.11.04
会社設立ステップ~出資金の払い込み(1)
前回までは、定款の作成についてご紹介しました。
定款を作成した後は、出資金を払い込む必要があります。
会社法では、「合同会社の社員になろうとするものは、定款の作成後、設立登記をする時ま
でに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、また、出資に係る金銭以外の財産の全部を給
付しなくてはならない。」(会社法578条)と定められています。
<出資金の払い込み(金銭出資のみの場合)>
(お金の振込み)
・一般的には、代表社員個人の銀行口座に社員全員が出資金を振り込みます。
個人と法人の財産を区別する意味からも、新規に口座を開設するのが望ましいでしょう。
・預金通帳には、全社員の名前が残るようにお金を振り込みます。
社員が引き受けた出資額を明確にするためです。
・振込みは、定款の作成日以降になるようにして下さい。(会社法578条)
(払い込みがあったことを証する書面作成)
・払い込まれた代表社員の預金通帳の「表紙」、「1ページ目の口座番号、代表社員の名前、銀行名、支店名等が記載
されている部分」、「払い込みの記載があるページ」をそれぞれA4サイズでコピーします。
・次にA4サイズの用紙で「払い込みがあったことを証する書面」を作成します。
作成日付は、全員の払い込みが完了した日以降にします。
・作成者は、代表社員で、押印は、会社の代表者印を押します。
捨印も押しておきます。
・「払い込みがあったことを証する書面」と通帳のコピーを重ねてホチキス止めして契印します。
「払い込みがあったことを証する書面」の文面例は、以下の通り。
払い込みがあったことを証する書面
当会社の資本金については以下の通り、全額の払い込みがあったことを証明します。
払い込みを受けた金額 金○○○○○円
平成○○年○月○日
○○○合同会社
代表社員 ○○○○ 印
捨印
次回は、現物出資がある場合についてご紹介します。
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