合同会社とはどんな会社(26)

2016.11.04

会社設立ステップ~出資金の払い込み(1)

 

前回までは、定款の作成についてご紹介しました。

定款を作成した後は、出資金を払い込む必要があります。

 

会社法では、「合同会社の社員になろうとするものは、定款の作成後、設立登記をする時ま

でに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、また、出資に係る金銭以外の財産の全部を給

付しなくてはならない。」(会社法578条)と定められています。

 

<出資金の払い込み(金銭出資のみの場合)>

 

(お金の振込み)

・一般的には、代表社員個人の銀行口座に社員全員が出資金を振り込みます。

 個人と法人の財産を区別する意味からも、新規に口座を開設するのが望ましいでしょう。

・預金通帳には、全社員の名前が残るようにお金を振り込みます。

 社員が引き受けた出資額を明確にするためです。

・振込みは、定款の作成日以降になるようにして下さい。(会社法578条)

 

(払い込みがあったことを証する書面作成)

・払い込まれた代表社員の預金通帳の「表紙」、「1ページ目の口座番号、代表社員の名前、銀行名、支店名等が記載

   されている部分」、「払い込みの記載があるページ」をそれぞれA4サイズでコピーします。

・次にA4サイズの用紙で「払い込みがあったことを証する書面」を作成します。

 作成日付は、全員の払い込みが完了した日以降にします。

・作成者は、代表社員で、押印は、会社の代表者印を押します。

    捨印も押しておきます。

・「払い込みがあったことを証する書面」と通帳のコピーを重ねてホチキス止めして契印します。

 

 「払い込みがあったことを証する書面」の文面例は、以下の通り。

 

                                   払い込みがあったことを証する書面 

 

 当会社の資本金については以下の通り、全額の払い込みがあったことを証明します。

 

 払い込みを受けた金額          金○○○○○円

 

 平成○○年○月○日

 

    ○○○合同会社

    代表社員 ○○○○ 印

 

              捨印

 

次回は、現物出資がある場合についてご紹介します。

 

 

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