2016.10.12
前回に引き続き合同会社設立の各ステップをご紹介します。
基本事項を決める~その4 事業年度(決算期)を決める
<事業年度>
・会社の経営成績や財務状態を明らかにする目的で決算をするために設けた期間のことで決算期とも呼ばれ、最終の月が決算
月ということになります。 事業年度は、1年以下で決めればよいことになっています。(会社計算規則71条)
・半年を事業年度とすることも可能ですが、決算は手間がかかるので、1年間を事業年度とする会社がほとんどです。
<事業年度を決める>
・個人事業の場合には、必ず1月1日から12月31日までを事業年度とし、3月15日までに所得税確定申告を行うことになります
が、法人事業の場合には、事業年度(決算日)を自由に定めることができます。
・しかし、決算においては、棚卸手続や決算書の作成など、日常業務と別の作業も行わなければならないことから、次の点を良く
考えて決めると良いでしょう。
①設立第1期は十分な事業年度を確保する
・設立1期目は、事業年度の開始日が設立日になりますので、会社設立日から決算日まであまり時間がないと、設立後すぐに
決算、2か月以内に税務申告となりますので事務処理も大変ですし、資金繰りが大変になることがあります。
②繁忙期後に決算日を設定する
・決算日後は決算資料や決算書の作成に事務手数がかかる可能性があります。
繁忙期前に決算日を設定してしまうと、日常業務に追われながらこうした手続を進めなければなりません。
③税負担の資金繰りに注意しましょう
・法人税や消費税の納税は、決算日から原則として2ヶ月以内となります。
納税資金の資金繰りを考えた場合、各種税目や従業員のボーナス、源泉所得税の納付、労働保険料の納付など
資金支出時期と出来るだけ重ならない方が良いでしょう。
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