2016.10.06
前回は、合同会社設立の大まかな流れについてご紹介しました。
今回から設立の各ステップを少し詳しくご紹介します。
基本事項を決める~その1
<商号を決める>
・商号とは、会社の名前のことです。
・会社のイメージに大きく影響を与えるので良く考えて決めるようにしてください。
<商号のルール>
・商号を決めるうえで守らなくてはならないルールがあります。
会社法、商法、商業登記法、商業登記規則などでルールが決まっています。
(1)商号単一の原則
会社の商号は、その法人格を表す唯一の名称のため、会社は単一の商号しか使用できない。
個人事業主(個人商人)の場合は、その業務ごとに屋号を変えても問題はない。
ちなみに、この原則の根拠は、明文の法律や規則ではなく判例によるもの。
(2)商号には、はならず「合同会社」という文字を入れる
ただし、合同会社という4文字だけの商号はダメ
(3)会社の一部を表す言葉(支店、支社など)は使用できない
(4)商号の登記に用いることができる文字、符号
ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字(大文字及び小文字)、アラビヤ数字
「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)、「・」(中点)
なお、「.」(ピリオド)は、省略を表すものとして末尾に使用することが可
「 」(スペース)はローマ字の単語の間を区切る場合に限り使用可
(5)既存の他の会社と商号、本店所在地を同じにすることはできない
(6)他の法律等によって使用を禁止されている文字は使用できない
例えば、銀行、信託など
(7)不正の目的をもって他の会社であると誤認されるおそれのある商号の使用は禁止
(8)公序良俗に反するような商号の禁止
このルールを守れば、商号選択自由の原則により、自由に商号を決めることができます。
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