2016.10.04
合同会社のメリット~その4
今回は、税金の面でのメリットです。
合同会社としてのメリットではありませんが、個人事業主と比較して、法人化すると節税できるメリットがあります。
<法人化する場合の税金のメリット>
1.所得税が軽減
(個人事業主の場合)
・5%~45%の累進課税が適用され、儲けが多いと税率が高くなります。
(法人の場合)
・一律23.4%(平成28年度)です。
・平成30年4月1日以後開始する事業年度は一律23.2%です。
(中小法人の特例があります)
・所得金額が年800万円以下の法人について、平成24年4月1日から平成29年3月31日の間に開始する各事業年度は、
一律15%となります。
(個人と法人の比較)
・個人の場合、所得が330万円を超えると所得税率が20%
900万円を超えると33%(平成27年度)
になりますので法人税の方が安くなります。
2.経営者の給料
・法人化した場合には、役員の給料を経費にすることができますので、会社の所得を少なくすることができます。
→即ち、法人税を節税できる
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