国際結婚の手続き(16)

2016.09.23

結婚したいと思っている外国人は、実はオーバーステイだったらどうする?

結婚して日本で一緒に暮らせないのでしょうか?

今回は、このテーマのご紹介です。

 

まず、オーバーステイとは何のことでしょう。

 

<オーバーステイとは>

「オーバーステイ」とは、在留期間満了後も日本にとどまっている、いわゆる不法滞在のことです。

オーバーステイには、次の2つのケースがあります。

 

①不法入国

偽造パスポートや、姓名・年齢・国籍等を偽って入国、また正式に入国審査を受けずに密入国した場合

 

②不法残留

・もともと適切な在留資格を持って滞在していた者が、定められた在留期間満了後も日本にとどまっている場合

 

どちらに該当する場合でも、退去強制事由とされており、退去強制により出国した外国人は、日本へ5年間入国

できなくなります。

また、自ら出頭した場合は、一定の条件を満たす場合、出国命令制度により出国ができ、この場合再入国禁止期間は、

1年で、退去強制と比べて短くなります。

 

<オーバーステイの外国人と結婚するには>

 

・結論から言いますと、難しいですが不可能ではありません。

 以下の方法が考えられます。

 

1.一旦帰国してもらう

・オーバーステイの外国人が入国管理局に出頭し、出国命令で母国に一旦帰る。

 結婚後、1年の入国禁止期間を過ぎてから日本人配偶者に日本に呼んでもらう。

 

  (デメリット)

・夫婦が離ればなれになる期間がある。

・一旦出国すると再入国が許可されない場合もある。

 

.特別在留許可にトライしてみる

・日本で結婚手続きを済ませた後、入国管理局に「在留特別許可」を申請し、ゆくゆくは、「日本人の配偶者等」の在留資格に

 変更を目指す。

 

  (デメリット)

・在留特別許可を取得することが大変ハードルが高い

・申請には、かなりの立証資料を提出しなといけない

・在留特別許可を申請してから許可までかなり時間がかかる場合がある

 

<在留特別許可とは>

・不法滞在等の外国人に対し、法務大臣の自由裁量によって特別に日本在留を許可する措置です。

 留特別許可になるかどうかは、不法滞在している外国人の家族関係や日本滞在歴のほか、政策等でも影響があります。

 許可基準ははっきり明示されておりませんが、法務省から『ガイドライン』が発表されています。

 

  一般的に許可になりやすいのは下記の3つのケースです。

    ①日本人と結婚していること

  ②永住者と結婚していること

  ③日本人の子供を養っていること

 

※許可の可能性が高いというだけで必ず許可になるわけではありません。

 在留特別許可は明確な基準がありませんが、刑法違反・素行不良、過去に退去強制手続きを受けている場合は許可が

 かなり難しくなります。

 

 

外国人の方の在留VISA申請はお任せを!←クリック