国際結婚の手続き(17)

2016.09.27

「日本人の配偶者等」の在留資格の取得が難しいケースは?

 

国際結婚をして、ご夫婦一緒に日本で暮らそうとした場合、結婚の手続きの他に外国人配偶者方の在留資格申請手続きが必要です。(以前、ご紹介しました。)

国際結婚をした場合、一般的には、外国人配偶者は、「日本人の配偶者等」という在留資格になります。通称「結婚ビザ」などとも呼ばれることもあります。

 

今回は、この「日本人の配偶者等」という在留資格の取得が難しい(不許可になりやすい)ケースをご紹介します。

 

この在留資格の入国管理局での審査のポイントは以下の2点です。

①偽装結婚ではないか

日本で公共の迷惑になることなく生計を維持できるか

という2点です。

 

①のケースは、日本で就労することが本来の目的でありながら、日本人と形だけ結婚をして在留資格を取得して、日本で働くという、いわゆる偽装結婚のケースが後を絶たないようですので、入国管理局でも審査を厳しくしているようです。

②のケースは、ご夫婦が生活できるだけの生活費をきちんと工面できるかどうかがキポイントになります。

 

<「日本人の配偶者等」の在留資格取得が難しいケース>

 次のような結婚の場合は、配偶者の方の在留資格審査が厳しくなりますので、注意が必要です。

 

1.交際期間が短い方

出会い系サイトなどインターネット経由で知り合って、実際に会って一緒に過ごした時間が少ない方は要注意です。

 

2.年収が少ない方

何らかのご事情で収入がない方や住民税が非課税になっている方、非課税ではないがお二人が生活するには十分でない方などは要注意です。

 

3.離婚歴がある方

日本人配偶者が、離婚歴、とりわけ外国人との婚姻・離婚歴がある方の場合には、要注意です。  

 

4.年齢差の大きい方

概ね10~15歳以上年齢が離れていると不許可の可能性が高くなります。

偽装結婚が疑われやすいためです。

 

5.国際結婚の仲介業者さんを介して知り合われた方

結婚紹介所や結婚の仲介業者さんを介し特に、超短期で結婚に至ったような場合は要注意です。

偽装結婚が疑われやすいためです。 

 

このように偽装結婚が疑わしい場合や生計が維持でそうもないような場合は、不許可になる可能性が高くなります。

しかし、真摯にご結婚を考えている方は、偽装結婚の疑いを払拭していくための立証資料を準備して入国管理局に申請が必要です。

このような場合は、最寄りの行政書士にご相談することをお勧めします。

 

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