国際結婚の手続き(13)

2016.09.16

国際結婚のカップルに子供が生まれたら何か手続きが必要?

 

国際結婚をして日本にお住いのご夫婦にお子さんが生まれた場合何か手続きは必要でしょうか?

今回は、このテーマのご紹介です。

 

<日本人と外国人の間に子供が生まれた>

 

・14日以内に市町村役場に出生届を提出します。(日本人ご夫婦と同じです。)

・子供は、日本人親の戸籍に入ります。(苗字は、日本人の苗字)

・外国人親の国籍も取得したい場合は、親の国籍国の在日大使館(領事館)に出生届、出生届受理証明書等を提出し、外国人親 

 の子供としての登録を行います。

・この段階で、子供は二重国籍となりますが、子供が22歳に達するまでに、どちらかの国籍を選択する必要があります。

 選択しない場合は、日本の国籍を失うことがありますので注意が必要です。 

 

(参考)

<外国人同士のご夫婦に子供が生まれた>

 

・出生した日より14日以内に区市町村役所に出生届を提出します。

 このとき必ず出生届受理証明書をもらいます。この段階では、お子さんの在留資格がない状態です。

・子供の国籍国である在日大使館(領事館)に出生届及びパスポート発行申請を行います。

 パスポートの発行申請は在留資格取得申請の後でも大丈夫です。

・出生の日より30日以内に在留資格取得申請を入国管理局に行います。 

 在留資格の許可が下りたら、パスポートの原本の提示と引き換えに在留カードの発行が行われます。

 

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