国際結婚の手続き(14)

2016.09.20

外国人配偶者が一時出国する場合の注意

 

日本にお住いの外国人配偶者が母国に一時帰国、海外旅行をする等日本を離れる場合何か制限があるのでしょうか?

今日は、このテーマのご紹介です。

 

<離日の場合の注意点>

 

外国人配偶者が海外へ行く場合ですが、1週間や、1ヶ月くらいの期間なら何の手続もなく日本を離れても大丈夫ですが、長期で日本を離れる場合はいくつか注意点があります。

 

1.1年以内に再入国する場合

 

・外国人が出国した場合、これまで持っていた在留資格が消滅するのが原則です。

 しかし、1年以内に日本へ再入国する場合は、出国の際、出国港で簡単な手続きをすることにより在留資格が消滅することなく 

 再入国が可能です。これを「みなし再入国」制度といいます。

 

(みなし再入国許可>

 

・「みなし再入国許可」とは、有効なパスポートと在留カードを所持する外国人の方が、出国する際、出国後1年以内

 (在留期間の満了日が出国後1年以内に到来する場合は、その在留期間の満了日まで)に日本での活動を継続するために

 再入国する場合は、事前に再入国許可を受ける必要がなくなるものです。

・出国港で「みなし再入国許可」による出国をする場合は、出国審査場の入国審査官に、有効なパスポートと在留カードを入国審 

 査官に提示し、「みなし再入国許可による出国を希望します」と記載された欄にチェックした再入国用EDカードを提出します。

 

2.1年を超えて日本を離れる場合

 

・1年を超えて日本を離れる場合は、入国管理局に対し「再入国許可」を申請し、再入国許可を取得する必要があります。

 この許可を取らずに1年を超えて日本を離れていると、以前の在留資格は、自動的に無効になりますので注意してください。

 

3.その他注意点

 

<3ヶ月以上日本を出国する場合は注意!>

 

・将来的に「永住許可申請」や「帰化許可申請」をしたいと考えている外国人の場合は、3ヶ月以上出国するとこれまでの

 日本在留年数がリセットされる可能性があります。

 ・永住や帰化申請の居住要件の中に「引き続き○年日本に住所を有し~」という要件がありますが、3か月以上日本を

 離れていると出国前の年数がカウントできなくなる可能性がありますので注意しましょう。

 

 

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