国際結婚の手続き(7)

2016.09.08

国別国際結婚手続きその2

 

<台湾人との国際結婚の場合>

 

卓球の福原愛選手が台湾の卓球選手の江宏傑さんと結婚したと報道されています。おめでとうございます。 

今回は、台湾人との国際結婚の手続きについてご紹介します。

 

<結婚要件>

・台湾の結婚年齢制限は、日本と同じ男性は18歳以上、女性は16歳以上で、20歳未満は法定代理人の同意が必要となります。

 

<結婚手続き>

1.日本で先に結婚手続きをする場合

  日本の市区町村役場にて行います。

 

(1)事前準備

  ①台湾の戸籍謄本の取得

   台湾人の方が、台湾において戸籍謄本を3通取得します。

  ②婚姻要件具備証明書の取得

     台北駐日経済文化代表処にて申請します。

   台湾は、国交上、国ではない為大使館に代って台北駐日経済文化代表処に申請します。

 

(2)婚姻届の提出

   ①日本の市区町村役場に婚姻届けを提出します。

   (必要書類)

  日本人:戸籍謄本、身分証明書(免許証等)

  台湾人:戸籍謄本(和訳必要)、パスポート、婚姻要件具備証明書

   ②配偶者の記載された戸籍謄本を3通程度取得(うち1通は台湾人の在留ビザ申請用)

 

(3)台湾への婚姻届(報告的届出)の提出

  日本でも台湾でも行うことができます。

 

   <日本で行う場合>

    お二人で台北駐日経済文化代表処に行って、台湾への婚姻届を提出します。

    台北駐日経済文化代表処が台湾の役所に婚姻届を転送します。

  (必要書類)

   ・配偶者の記載された戸籍謄本2通

   ・お二人のパスポート ・台湾人の印鑑 ・台湾人の未婚の頃の戸籍謄本((1)①で取得したもの)

 

  <台湾で行う場合>

   台北駐日経済文化代表処にて、「配偶者の記載された戸籍謄本」2通の認証を受けます。

   その後、認証を受けた2通を添付した婚姻届を、台湾の居住地の市役所に提出します。

 

2.台湾で先に結婚手続をする場合

 

(1)事前準備

  ①日本人の戸籍謄本取得 市区町村役場で戸籍謄本を取得します。

  ②台湾にて婚姻要件具備証明書を取得

     台湾の国際交流協会台北事務所又は高雄事務所にて「婚姻要件具備証明書」を取得します。

 (必要書類)

     ・日本人の戸籍謄本、パスポート(原本及びコピー)

  ③婚姻要件具備証明書の認証

     台湾の外交部領事事務局で、「婚姻要件具備証明書」の認証を受けます。(2日間程度)

 

*台北駐日経済文化代表処において日本の戸籍謄本およびその中文訳に認証を受けた場合は、上記②、③の手続きは不要で、直接台湾の市役所に提出し、婚姻手続きができます。

 

(2)婚姻届(結婚書約)の提出

  お二人揃って台湾の市役所に向かい、「婚姻要件具備証明書」と「結婚書約」を提出します。

  届出が受理されると、「配偶者の記載された戸籍謄本」と「婚姻証書」が取得できるようになりますので取得します。

 

(3)日本での婚姻届の提出

   日本の市区町村役場にて、婚姻届(報告的届出)の提出を行います。

  (必要書類)

   日本人:戸籍謄本、身分証明書、印鑑

   台湾人:配偶者の記載された戸籍謄本(和訳必要)、婚姻証書(和訳必要)、パスポートのコピー

 

3.その他

  台湾では結婚しても夫婦は別姓というのが原則でのようです。

  また、「冠姓」といって、自分の姓に配偶者の姓を冠することもできるようです。

 

 

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