国際結婚の手続き(8)

2016.09.09

国別国際結婚手続きその3

 

<中国人との国際結婚の場合>

 

日本人と中国人が結婚する場合、日本人については、「民法」の定める結婚要件を、中国人については「婚姻法」の定める婚姻要件を、それぞれ満たす必要があります。

例えば、婚姻年齢については、日本では男子18歳以上・女子16歳以上、中国では男子22歳以上・女子20歳以上などです。

ただし、中国の民法通則により、日本で生活している中国人と日本人が結婚するような場合は、日本の民法で定められている結婚の要件を満たしていれば結婚することができます。 即ち、日本在住の中国人であれば、18歳の男の子でも、16歳の女の子でも結婚できることになります。(未成年の場合親の同意がいります。)

 

婚姻手続きは、日本国内または中国国内のどちらでも行えます。日本国内で婚姻手続きした場合は、中国国内においても有効な婚姻と認められ、中国国内であらためて婚姻登記又は承認手続きを行う必要はありませんが、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。

 

1.日本で先に手続きする場合

 この場合は、相手の中国人が日本での中長期在留資格(留学、就労系資格など)を持っていることが前提になります。

 実務上、短期滞在の場合、中国大使館では中国人の婚姻要件具備証明書は発行していないようです。

(結婚手続)

 ・日本の市町村役場に婚姻届けを提出します。

  (必要書類)

  日本人:婚姻届、戸籍謄本

  中国人:婚姻要件具備証明書(駐日中国大使館または総領事館発行)、パスポート

 ・市町村役場で婚姻受理証明書を取得

 ・婚姻受理証明書を日本外務省と中国大使館で認証し、中国人の戸籍所在地の役所に提出

 

2.中国で先に結婚手続きをする場合

 (事前準備)

 ・日本人は、日本の法務局で結婚要件具備証明書(独身証明書)を取得

 ・結婚要件具備証明書(独身証明書)を日本の外務省と中国大使館で認証してもらう

  (結婚手続き)

 ・二人揃って、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の結婚登記所に行って登記手続きをします。

  (地域によって手続きが異なる場合もあるため、事前に結婚登記所に確認したほうがよいでしょう。) 

 ・結婚証の公布を受けて手続き完了です。

  (必要書類)

   日本人:日本の外務省と中国大使館で認証済みの結婚要件具備証明書、これの翻訳、パスポート

   中国人:居民戸口簿(中国の戸籍簿)、居民身分証、パスポート

 ・日本の市区町村役場に結婚届出提出(報告的届出)

  (必要書類)

 ・婚姻届、結婚公証書、配偶者の出生公証など

  *必要な書類は、事前に市区町村役場に確認したほうがよいでしょう。 

 

 

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